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預貯金の解約手続の必要書類

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 預貯金の解約手続きを行うためには、戸籍が必要です

ご家族が亡くなった場合、預貯金の解約手続きが必要になります。

預貯金を解約できるのは、原則として相続人だけなので、「自分が相続人であることの証明」が必要です。

相続人であることを公的に証明できる書類の代表格が、戸籍謄本です。

もっとも、どんな戸籍謄本が必要かについては、亡くなった方の家族関係で異なりますので、以下で説明させていただきます。

2 相続人が子である場合に必要な書類

相続人が子の場合、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を読めば、その方に何人の子がいるのかがわかります。

その過程で、前妻との間の子や、認知した子の存在が発覚することがあります。

また、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。

3 相続人が親や祖父母の場合に必要な書類

相続人が親や祖父母の場合、亡くなった方が生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

それに加えて、亡くなった方に子がいる場合、その子が亡くなっていることを示す戸籍謄本が必要です。

つまり、第1順位の相続人である子がいないことを示す必要があります。

また、相続人である親や祖父母の現在の戸籍謄本も提出し、ご自身が相続人であることを証明しなければなりません。

4 相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合に必要な書類

相続人が兄弟姉妹の場合、亡くなった方が生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本に加え、親や祖父母が亡くなった旨が記載された戸籍謄本が必要です。

仮に、亡くなった方に子がいた場合、その子が亡くなった子を示す戸籍謄本も必要になります。

つまり、第1順位と第2順位の相続人がいないことを証明しなければなりません。

また、甥姪が相続人の場合は、兄弟姉妹が亡くなったことを示す戸籍謄本が必要になります。

このように、兄弟姉妹や、甥姪が相続人の場合は、たくさんの戸籍謄本を銀行に提出する必要があります。

5 その他の必要書類

預貯金の解約を行うためには、各銀行が用意している書類を作成する必要があります。

「相続届」や「相続手続依頼書」など、銀行によって、書類の名前が異なります。

また、全ての相続人の印鑑登録証明書が必要です。

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