松阪で『相続』で弁護士をお探しの方はご相談ください。

松阪で相続について弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年3月9日

1 松阪から当法人へご相談いただくには

相続の手続きを行う中で思いがけずトラブルが生じた際は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

当事務所は松阪駅から徒歩1分という、非常にアクセスの良い立地となっております。

また、相続に関する問題は事務所でのご相談のほか、お電話によるご相談にも対応しておりますので、ご来所が難しい方もお気軽にお問い合わせください。

2 相続について弁護士に相談するメリット

相続の手続きでは、関連する法令などについての詳しい知識が必要になるケースがありますし、手続きの内容によっては裁判所に書類を提出する場合もあります。

また、弁護士はご依頼いただいた方の代理として様々な手続きを行うことができますので、トラブルが生じた際の煩雑な手続きを代行してもらうことが可能です。

相続案件に詳しい弁護士に依頼することで、ご自身の負担を減らしつつスムーズに問題を解決することが期待できます。

3 依頼する弁護士を選ぶポイント

法的な問題ならどの弁護士に依頼しても同じだろう、とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士にも得意・不得意な分野があり、すべての弁護士が相続について詳しいというわけではありません。

弁護士を選ぶ際は、相続に関するノウハウがあるかということに気を付ける必要があります。

当法人では、「相続チーム」という、相続案件を集中的に担当するチームの弁護士がご相談をお伺いいたしますので、安心してお任せください。

  • 選ばれる理由へ
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相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年3月9日

1 相続放棄とは

相続の開始により、相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、債務を承継することになります。

たとえば、被相続人が会社の債務を連帯保証しており、相続の開始により、多額の連帯保証債務を負うことになった例は、現実にしばしば存在します。

このような場合には、相続人は、相続放棄の手続きをすることにより、被相続人のプラスの財産とともに債務を承継しないものとすることができます。

ただし、相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きをする必要があります(この3か月のことを、熟慮期間といいます)。

2 熟慮期間経過後の相続放棄

現実には、そもそも借金があるかどうかさえ知らず、3か月経過後に借金の存在が明らかになる場合があります。

この場合には、相続放棄をすることは、一切できなくなるのでしょうか。

過去の裁判例では、借金の存在を全く知らず、知らなかったについての相当の理由がある場合には、熟慮期間の経過がであっても、相続放棄が認められたことがあります。

たとえば、遺産分割後に、被相続人に多額の連帯保証債務があることが明らかになった事案で、熟慮期間経過後の相続放棄の申述を認めた例があります(大阪高決平成10年2月9日家月50巻6号89頁)。

このように、借金の存在を全く知らなかった場合には、上記の裁判例を根拠として、相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、相続放棄の申述にあたっては、被相続人との交流がほとんどなかった等、借金の存在を知らなかった背景事情の説明を求められることが多いです。

このような背景事情を申述書に記載しておくと、相続放棄の手続がスムーズに進むことが多いです。

3 当法人のサポート

弁護士法人心は、お客様に代わり、相続放棄の手続を代行させていただきます。

熟慮期間経過後の案件についても、家庭裁判所で放棄を認めてもらえるよう、必要な証拠を準備しつつ、申述書において背景事情の説明などを行い、家庭裁判所における手続を進めさせていただきます。

相続放棄についてお困りのことがありましたら、当法人までご相談ください。

不動産に強い弁護士に相談すべき理由

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年3月9日

1 相続と不動産

相続では、不動産をどのように引き継ぐかが問題となることが多いです。

不動産は、大きな価値がつくことが多い一方、物理的に分割することが困難であることが多いですので、相続人間の利害をどのように調整するかが問題になることが多いです。

また、不動産については、相続人の側で名義変更のための書類作成を行う必要があります。

このように、不動産については、特に相続人間の利害調整や名義変更といった問題が生じやすいです。

このような問題について、適切に対処するためにも、不動産に強い弁護士に相談することが重要になります。

以下では、相続人間の利害調整や名義変更についての問題を具体的に説明し、不動産に強い弁護士に相談することの重要性を説明したいと思います。

2 相続人間の利害調整

不動産の分割協議をする場合は、特定の相続人が不動産を取得し、その他の相続人に対して代償金を支払うという手法を用いることがあります。

このような代償分割を行う場合、前提として、不動産の評価額をどのように計算するかが重要になってきます。

そして、不動産の評価を行うにあたっては、不動産について十分な調査を行い、増額要素や減額要素を漏れなく把握することができるかどうかが勝負になります。

不動産の増額要素や減額要素を見つけられるかどうかは、不動産に強い弁護士かどうかによって大きく変わってきます。

不動産の評価自体は、最終的には、不動産仲介業者や不動産鑑定士に委ねられることも多いですが、交渉等の場で、このような増額要素や減額要素を適時に指摘できるかどうかは、交渉結果を大きく左右することがあります。

3 名義変更

不動産の名義変更にあたっては、法務局に、登記申請書と添付書類一式を提出する必要があります。

これらの書類については、すべて、相続人の側で準備する必要があります。

登記申請書については、定まった記載事項に基づいて作成する必要があります。

登記申請書にわずかな文言の違いがあるだけで、登記申請は受理されません。

また、事情の違いによって、記載事項が異なってくることがあります。たとえば、数次相続の場合(複数回相続が発生している場合)には、登記申請書にその旨を記載すべき場合があります。

添付書類についても、定まったものをすべて提出する必要があります。

また、事情の違いによって、提出すべき書類が異なってくることもあります。たとえば、被相続人が住所変更登記を行っていない場合には、過去の戸籍の附票を取得したり、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付した申述書を提出したりすることがあります。

弁護士に相談する場合には、事情が異なる場合にどのような登記申請書を作成したり、添付書類を準備したりするかについて、網羅的な情報をもっている弁護士に相談すべきでしょう。

登記申請自体は、最終的には、司法書士に委ねられるとしても、相手方からどのような書類を取得すべきかを把握していなければ、相手方から取得した書類が不十分であり、不動産の名義変更を行うことができないといった事態が生じるおそれがあります。

この点からも、不動産に強い弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

相続税についてお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年3月9日

1 弁護士と相続税申告・納付

相続税については、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月以内に、申告書を税務署に提出し、納付を行う必要があります。

当法人の弁護士が関与している案件でも、相続税の申告・納付を行うべき案件があります。

案件によっては、相手方と深刻な紛争状況になっている一方で、相続税の申告・納付を行わなければならないといったこともあります。

このような案件では、相手方と紛争が続いている中で、相手方と連絡をとり、相続税の申告・納付の手続を取らなけばならないといったことが起こり得ます。

案件によっては、紛争については一時休戦に近い状態にしておき、相続税の申告・納付の手続を行う必要が生じることもあります。

それは、相続税については、以下のような特殊な制度がとられているからです。

以下では、弁護士が関与する案件で、相続税申告・納付についてどのような特殊性があるかについて、説明を行いたいと思います。

2 未分割であっても申告・納付を行う必要がある

弁護士が関与している案件の場合、被相続人が亡くなってから10か月の期間内に、遺産分割についての話し合いが完了しないことがあります。

このような場合、相続が完了していないことを理由に、相続税の申告・納付の期間が延長されるかというと、そのようなことはありません。

相続が完了していない場合には、各相続人が、法定相続分に従って財産を取得したとの仮定のもと、仮で相続税の申告・納付を行う必要があります。

このため、相続が完了しておらず、現実には財産を引き継ぐことができていないにもかかわらず、多額の相続税の納付をしなければならないといった事態が生じることも起こり得ます。

このような場合には、相手方と協議を行い、双方同意のもと、相続財産の一部の払戻を行い、相続税の納付を行わなければならないこともあります。

3 相続税の連帯納付義務

相続税については、連帯納付義務があります。

相続税は、各相続人に対し、相続によって取得した財産額に応じて課税がなされます。

このような話をすると、自分が相続人となった場合は、自分が取得した財産について課税される相続税を納付すれば良いということになりそうです。

しかし、先述のとおり、相続税には、連帯納付義務がありますので、他の相続人に課税される相続税についても、連帯して納めなければならないこととなります。

したがって、他の相続人が相続税を納付しない場合は、他の相続人の相続税についても、納付する義務を負うこととなります。

このため、相続人全員が納付しない限り、税務署から相続税の納付を求められる可能性があることとなります。

この点を踏まえると、相続人全員が申告・納付を行うまでは、税務署から納付を求められる可能性がありますので、相続人全員が連絡を取り合い、申告・納付を行ったかどうかをきちんと確認するのが望ましいでしょう。

4 相続税についてお悩みの方へ

このように、相続税の申告・納付を問題がある場合は、弁護士が依頼を受けており、相続人間の紛争が顕在化している状況においても、相続税の申告・納付の件については、相続人間で連絡を取り合わなければならない状況が生じる可能性があることとなります。

弁護士が関与する案件で、相続税の申告・納付を行う必要がある場合は、この点に留意する必要があることとなります。

相続で困った場合の相談先

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年5月26日

1 相続についての相談先の選び方

弁護士に相談する場面は多くないため、相続の件を相談するとなると、どの弁護士に相談すれば良いか分からないという方は、多くいらっしゃると思います。

どの弁護士に相談するかについて、参考となる情報があると、お役に立つのではないかと思います。

弁護士を選ぶときのポイントは様々ですが、ここでは、相続の問題を相談する弁護士を選ぶ際の判断材料について、いくつかのポイントをまとめたいと思います。

相続については、以下で述べるポイントを踏まえて相談する弁護士を選ぶことをおすすめします。

2 調査能力があること

相続について必要な情報を一番持っている人は、被相続人でしょう。

問題は、当の被相続人がすでに亡くなっていますので、相続人は、多くの場合、断片的情報を手がかりに、調査を行わなければならないということです。

こうした断片的情報に基づいて、どこまでの調査が可能であるかによって、相続について適切な主張を行うことができるかどうかは、大きく異なってきます。

例えば、預貯金通帳の記載からは、様々な事項を読み取ることができます。

証券会社からの入金がある場合は、その証券会社に株式、投資信託等の金融資産が存在する可能性があります。

毎月の定期的な振込がある場合は、その人に土地等の賃貸を行っている可能性があります。

多額の出金が行われている場合は、金融機関に問い合わせると、出金された現金の送金先伝票がペアで保管されており、送金先が判明する可能性もあります。

送金先が特定の相続人であれば、その相続人に特別受益があり、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかを、検討する必要もあるでしょう。

このように、相続では、弁護士が、断片的な情報から、必要な調査を十分に行うことができるかどうかが重要になってきます。

このような調査を尽くすことができて初めて、相続財産について網羅的な主張をしたり、交渉上有利になる事情を可能な限り主張したりすることが可能になるのです。

3 他の専門家と連携することができること

相続の問題には、他の専門家の専門領域が絡んでくることが多いです。

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、最終的に、不動産の登記を行う必要があります。

このような場合には、司法書士に登記を依頼する必要があるでしょうから、司法書士と連携する必要が生じてきます。

このように、相続を担当する弁護士は、他の専門家と連携しなければならない場面が多々あります。

そのような場合にもしっかり対応できる体制を整えているところに相談することが大切です。

弁護士による相続人の調査

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月20日

1 相続人について調査しなければならないこと

相続の話し合いを行う場合には、相続人全員と、誰がどのような財産を相続するかを相談し、合意することが必要不可欠です。

そのための前提として、相続人全員と連絡を取る必要があります。

全ての相続人を把握できているなら問題ありませんが、連絡を取ることができない相続人がいると、相続について有効な合意を行うことができず、不動産の名義変更や預金の払戻等の相続手続きを進めることは、一切できません。

ここで問題となるのが、どのようにして相続人が誰であるかを調査するか、どのようにして相続人がどこに住んでいるかを調査するかです。

こうした相続人の調査については、弁護士に依頼することもできます。

ここでは、弁護士が相続人を調査するときの流れを説明します。

2 相続人が誰であるかの調査

相続人が誰であるかは、相続人を特定する戸籍を調査します。

弁護士は、ご依頼を受けた事件を進める上で必要がある場合には、相続人を特定する戸籍を取得することができます。

このため、弁護士は、各地の市町村役場とやり取りし、必要な戸籍を一通り取得することにより、相続関係を特定することができます。

3 相続人がどこに住んでいるかの調査

相続人がどこに住んでいるかは、相続人の住民票を取得し、住民票上の住所がどこに置かれているかを確認することで調査します。

住民票ではなく、戸籍の附票を取得することでも調査が可能です。

この場合も、弁護士は、ご依頼を受けた事件の進行上必要がある場合には、相続人の住民票や戸籍の附票を取得できます。

各地の市町村役場とやり取りし、必要な住民票や戸籍の附票を取得することで、相続人がどこに住んでいるかを確認することができます。

なお、しばしば、相続人が住民票上の住所に住んでいないため、住民票や戸籍の附票を取得しても、相続人の現在の住所が特定できないことがあります。

このような場合には、窮余の策として、相続人の住民票上の住所の近隣に住んでいる人に聞き取りを行い、相続人の引っ越し先等を確認する方法もないわけではありません。

しかし、プライバシー等の問題が生じるおそれがありますので、このような方法を用いるかどうかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

4 弁護士への相続人調査の依頼

以上のとおり、相続人調査を弁護士に依頼することにより、相続人が誰であり、どこに住んでいるかという調査を任せることができます。

このような問題でお困りの場合は、弁護士にご相談いただけましたらと思います。

弁護士と各専門家が協力できることの強み

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年3月31日

1 弁護士と各専門家との協力の重要性

相続は、他の分野と比較しても、他の専門家の担当分野と密接に関連する部分が多いです。

しかし、弁護士は、他の専門家の担当分野について、詳しい知識を持っているとは限りません。

このため、弁護士の考えだけで事件処理を進めると、他の専門家から見て不利益な事態が生じてしまうおそれがあります。

このような事態を避けるためには、弁護士が各専門家と連携することが重要です。

以下では、専門家同士の協力が不十分だった例を挙げ、専門家同士の協力の重要性を説明したいと思います。

2 専門家同士の協力が不十分だった例

この事例では、課税価格を越える相続財産が存在したため、相続税が課税されることとなっていました。

相続人には、被相続人の配偶者も含まれていましたので、相続財産の分割方法についての合意が成立すれば、配偶者が取得した相続財産について、配偶者の税額軽減を用い、配偶者については非課税とすることができたはずでした。

ところが、相続人同士の意見対立が激しかったため、申告期限までに相続財産の分割方法を合意することができませんでした。

そこで、申告期限の段階で、一旦、未分割での申告を行い、配偶者も含めて申告と納付を行うこととなりました。

このような場合、申告期限の段階では、配偶者の税額軽減を用いることができません。

そのため、3年以内分割見込書も合わせて提出し、将来、相続財産の分割方法の合意が成立してから、配偶者の税額軽減を用いて更正の請求をし、税金の還付を受ける段取りとなりました。

その後、弁護士が他の相続人との協議を行ったものの、協議がまとまらなかったため、家事調停の手続きを経て、相続財産の分割方法の合意が成立することとなりました。

相続登記や預金払戻の手続きが完了し、合意が成立して半年が経過した後、配偶者は、税理士に問い合わせ、配偶者の税額軽減を適用して更正の請求を行いたいと伝えました。

ところが、税理士からは、更正の請求を行うことはできないとの回答が返ってきました。

税理士によると、更正の請求の期限は、合意が成立してから4か月以内であるため、すでに更正の請求の期限が経過してしまっており、更正の請求を行うことはできないとのことでした。

こうした事態を避けるには、弁護士と税理士が連携し、あらかじめ更正の請求の期限についての情報を共有するべきだったでしょう。

あるいは、合意成立後間を置かずに、弁護士から税理士に合意が成立したとの連絡を行うことも考えられました。

このような事例から、弁護士と各専門家が協力することの必要性を確認できるかと思います。

3 当法人の体制

当法人は、各専門家と連携して相続問題に対処できる体制を作っています。

そのため、複数の分野の知識が必要な内容でも安心してお任せいただけます。

相続の件でご相談事がありましたら、当法人までご連絡ください。

相続の問題を相談する弁護士の選び方

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年2月9日

1 相続について相談する際の弁護士選び

弁護士に相続の件を依頼しなければならない場面では、依頼する弁護士をどのように選ぶかは、迷いどころだと思います。

ここでは、相続の問題について、どの弁護士に依頼するかを選ぶ際のポイントをまとめたいと思います。

2 相続について詳しい知識があるか

相続は、法的な問題が様々であり、必ずしも定まった見解が示されているわけではない部分も多いです。

例えば、特定の相続人に対して贈与がなされている場合には、その贈与を特別受益として扱い、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかどうかを判別する必要があります。

また、特別受益として扱われる場合は、不動産や非上場株式である場合は、いくらの利益として評価すべきかが問題になります。

そもそも、贈与の事実が争われる可能性がある場合には、どこまで証明できる可能性があるのかを検証する必要があります。

弁護士としては、これらの法的問題については、書面作成や交渉の際に即時に扱える知識になっていることが望まれます。

このような専門知識については、普段相続の問題を取り扱っていないと、時間をかけて調べなければならなくなることが考えられますが、その場合、いざ書面作成や交渉の場面で、必要な知識を使うことができないという事態が起こりかねないです。

3 他の専門家と連携することができるか

相続の問題は、関連する問題が多く、他の専門家の領域にも絡んでくることも多いです。

例えば、相続財産の総額が一定額を超える場合には、相続税が課税される可能性があり、申告が必要になってきます。

事案によっては、税金を各相続人がどのように分担するかも考慮した上で、相続財産の分割の方法を決めるのが適切であることもあります。

このような場合には、税理士と連携して対応する必要が生じてくるでしょう。

このように、相続の場面では、弁護士が、他の専門家と連携して行動することが、重要になってきます。

他の専門家の関与が必要になる場合には、弁護士から他の専門家に引継ぎを行うべき場合があるでしょうし、事前に、弁護士から他の専門家に意見を確認した上で、相続人間の合意を成立させるべき場合もあるでしょう。

4 無料相談もご利用ください

相続の問題については、上記のポイントをふまえて弁護士を選ぶことが大切です。

もっとも、実際に会ってみないとわからないこともあるかと思いますので、無料相談を実施している事務所などに一度相談してみるのもよいかと思います。

弁護士は何を参考にして相続での不動産の評価を行っているのでしょうか?

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年7月15日

1 不動産の評価方法

不動産の評価方法の代表例として、固定資産評価額、相続税評価額を挙げることができます。

相続に関する交渉でも、これらをベースに不動産の評価額を算定することはしばしばあります。

以下では、これらの評価方法について、説明を行いたいと思います。

2 固定資産評価額

⑴ 一般的には時価より低い金額になる

固定資産評価額は、市町村が定める「固定資産課税台帳」に記載された各不動産の評価額です。

土地の固定資産評価額は、一般的に、時価よりも低い金額になると言われています。

たとえば、目安として、宅地等については、時価の7割程度であると言われることが多いです。

例外的に、道路に面していない土地、傾斜のある土地等については、買手が現れることが期待できないことから、時価がかなり低廉になります。

また、建物の再建築がほぼ不可能である土地、市街地から離れた場所にある土地等についても、時価が低廉になる傾向があります。

⑵ 時価と固定資産評価額に大きな差が生じる場合

ところが、これらの土地の固定資産評価額について、時価と乖離した金額が設定されていることが、しばしばあります。

建物については、ケースバイケースです。

老朽化した建物については、時価はほぼ0円になりますが、固定資産評価額は一定額以下には減価されない(たとえば、新築価格の2割までしか減価償却がなされないことがあります)ため、固定資産評価額の方が高くなる傾向があります。

他方、リフォームされた建物については、リフォームによる価値の増加が固定資産評価額に反映されていないことがしばしばあり、時価の方が高くなることがあります。

他には、マンションについては、市場価値のあるものの多くは、時価が固定資産評価額をかなり上回ります。

3 相続税評価額

遺産総額が一定額を超えており、相続税申告を行わなければならない場合は、個々の不動産について、相続税評価額が算定されることとなります。

土地の相続税評価額については、概略としては、路線価が定められた地域においては、路線価に地積を乗じたあと、不整形地補正等の修正要素を考慮して算定する方法を用います。

路線価が定められていない地域においては、先述の固定資産評価額に、評価倍率を乗じるとの算定方法を用いることとなります。

建物の相続税評価額については、借家権の対象になっていなければ、先述の固定資産評価額と同額になります。

土地の相続税評価額もまた、一般的に、時価よりも低い金額になると言われています。

相続税評価額については、目安として、宅地等については、時価の8割程度であると言われることが多いです。

例外的に、道路に面していない土地、傾斜のある土地等、建物の再建築がほぼ不可能である土地、市街地から離れた場所にある土地等については、相続税評価額が時価と乖離した高い金額になることがしばしばあることも、固定資産評価額と同様です。

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松阪の方の相続に関するご相談

相続を行う際、財産の調査や分配の話し合い、手続等について何かとお悩みが出てくることがあるかと思います。

相続で問題が生じるのは、なにも金額が大きい時だけとは限りません。

金額が少ない、あるいは土地などの分割が難しいものが多いといった時にも、相続に関して話し合い等が難航することはあります。

当事者の方同士の話し合いだけでは、なかなかよい解決方法が見つからず問題が長引いてしまうこともありえます。

松阪での相続のことは、弁護士法人心の相続に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、これまでに多数の相続問題のご相談を承っております。

相続のさまざまな疑問やトラブル等について弁護士がしっかりと対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

相続に関する弁護士へのご相談は原則相談料0円となっておりますので、お気軽にご相談いただけます。

また、名義変更など、手続に関するご依頼につきましても承っておりますので、そちらもお気軽に弁護士法人心にご相談ください。

当サイトでは、弁護士法人心 松阪法律事務所の弁護士への相続相談や相続のことについて、さまざまな情報を掲載しております。

松阪で弁護士への相続相談をお考えになっている方は、ぜひご覧ください。

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