遺産分割の手続き
1 遺産分割を行う前にすること
⑴ 遺言書の調査
遺産分割は、亡くなった方の遺産を分けるために必要な手続きです。
他方、遺言書で遺産の分け方が決められている場合は、遺産分割の必要がありません。
遺言書がある場合は、遺産分割とは全く異なる手続きが必要になるため、まずは遺言書の有無を確認します。
⑵ 相続人の調査
遺産分割を行うためには、相続人が何人いるのかを確定させる必要があります。
戸籍をさかのぼると、実は親が再婚で、前の配偶者との間に子どもがいたり、養子縁組をしていたりといった事情が判明する場合があります。
もし、相続人が誰か1人でも欠けていると、遺産分割協議が無効になるため、相続人の調査をして、相続人の人数を確定させる必要があります。
⑶ 遺産の調査
分けるべき遺産の内容がわからないと、遺産分割の話を進めることができなくなってしまいます。
そのため、遺産分割を始める前に、どんな相続財産があるのかを調べる必要があります。
2 遺産分割の手続き
遺産分割は、相続人同士の話し合いです。
話し合いの方法は、法律で決まっていないため、誰かの家に集まって、全員で話し合いをすることはもちろん、電話や手紙でのやりとりで遺産分割の話し合いをしても問題ありません。
遺産の分け方で争いがない場合は、相続人全員の連名で、合意書を作成します。
3 遺産分割が終わった後の手続き
⑴ 預貯金などの解約
亡くなった方の名義の預貯金を解約する必要があります。
預貯金の相続手続は、金融機関ごとに異なるため、事前に詳細を問い合わせる必要があります。
必ず必要になる資料の例として、相続人調査の時に集めた戸籍謄本や、相続人全員の印鑑登録証明書があげられます。
⑵ 不動産の名義変更
遺産の中に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行う必要があります。
遺産分割の結果、不動産の名義変更を行う場合も、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。