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相続案件に関する弁護士と行政書士の業務範囲の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年7月28日

1 相続の流れ

一般的な相続案件は、①相続に関する法律相談、②他の相続人との交渉、③―⑴交渉がまとまれば遺産分割協議書の作成、③―⑵交渉がまとまらなければ遺産分割調停などの裁判手続き、という流れになります。

2 ①相続に関する法律相談

紛争性のある案件について、業務を行うことができるのは弁護士だけです。

揉めている相続人の間で、相続財産をどのように分けるべきかという法律相談を行うことができるのは弁護士だけであり、行政書士はこのような法律相談にのることはできません。

3 ②他の相続人との交渉

依頼者の代理人として、他の相続人と交渉することができるのは弁護士だけです。

行政書士は、依頼者の代理人として他の相続人との交渉業務を行うことは法律上許されていません。

4 ③―⑴遺産分割協議書の作成

相続人間で、誰がどの相続財産を取得するのかという内容が決まっており、その内容を書面化するだけであれば、弁護士だけではなく行政書士も書面化することができます。

ただ、相続人の間で誰がどのように遺産を取得した方がよいのか、というアドバイスになると、法律相談になりますので、弁護士しか行うことができません。

5 ③―⑵遺産分割調停などの裁判手続き

裁判手続きは弁護士でなければ行うことはできません。

遺産分割調停となっている場合は、相続人間で紛争になっている場合ですので、行政書士は裁判所に対する提出書類の作成代行だけでなく、法律相談を受けることも行ってはいけません。

6 相続案件における行政書士の業務範囲は限定的

以上のとおり、相続案件では、行政書士は相続人間で全く揉めておらず遺産の分割方法や内容も明確に決まった遺産分割協議書を作成することはできますが、それ以外は行うことはできません。

士業にご相談される際には、ベストな解決方法をお知りになりたい場合だと思われますので、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

※参考リンク:弁護士と行政書士の違い/札幌弁護士会

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