不動産の相続手続について
1 不動産の相続手続の特色
相続の場面では、様々な手続を行う必要があります。
たとえば、不動産、預貯金、株式、投資信託等の財産について、払戻や名義変更の手続を進める必要があります。
これらの財産のうち、不動産については、特に手続が難しく、専門家に手続を依頼される方が多いと言えます。
ここでは、不動産の相続手続の難しさについて、説明を行いたいと思います。
2 手続の申請書を作成する必要があること
預貯金や有価証券については、金融機関や証券会社に相談すれば、基本的には、金融機関や証券会社の側で、手続の申請書を作成してくれます。
このため、相続人は、作成された申請書の空欄部分に記入し、署名、押印を行えば済むこととなります。
こうした書類を作成するにあたり、相続人の側で調査すべきことは、ほとんどないでしょう。
他方、不動産については、相続人の側で、手続の申請書、つまり登記申請書を作成する必要があります。
登記申請書の提出先は法務局になりますが、法務局が登記申請書を作ってくれるわけではありません。
しかも、登記申請書については、作成上のルールが多岐に渡っており、ルールを守っていない登記申請書を作成したとしも、登記申請が受理されることはありません。
このように、不動産については、相続人の側で、ルールを守っている登記申請書を作成する必要があり、手続の難易度が高いです。
3 特別に準備すべき必要書類があること
預貯金や有価証券の相続手続では、相続人関係を公的に証明する書類として、戸籍の提出を求められます。
不動産の相続手続では、戸籍に加えて、被相続人の住民票の除票、不動産を取得する相続人の住民票も提出する必要があります。
また、被相続人が、生前、住所の変更登記を行っていなかった場合には、古い住所が記載された住民票の除票や戸籍の付票も提出する必要があります。
このように、不動産の相続手続では、他の相続手続では必要書類となっていない書類を、追加で取得しなければなりません。
4 不動産の相続手続についてのご相談
このように、不動産の相続手続は、他の相続手続と比較して特殊な部分があり、難易度が高いです。
このため、不動産の相続手続だけでも、専門家に委託した方がスムーズであることが多いです。
当法人は、不動産の相続手続についてのご相談をお受けしていますので、不動産の相続手続についてお困りでしたら、当法人にご相談ください。