弁護士に相談するメリット
1 相続については,以下のとおり,法律の専門家である弁護士に相談をするメリットが数多くあります。
- 1 遺言について
遺言の作成の方式は,厳格に法律で定められていますので,弁護士に相談をしないで遺言を作成してしまうと,将来,遺言が無効となってしまうことがあります。
また,遺言の内容についても,相続税等の税金や,遺言によっても奪うことのできない最低限の権利である遺留分の存在を考慮した上で遺言を作成しなければ,作成した遺言が原因で将来新たな紛争を生み出してしまうことがあります。
特に,財産の金額が大きかったり,遺産に不動産や会社が含まれている場合には,分割方法や税法等,考慮すべき点が数多くありますので,弁護士への相談が必須です。
- 2 遺留分,遺産分割について
遺留分の行使期間は1年間であり,それを過ぎると請求できなくなってしまいますし,遺留分の評価額については,専門家でなければ算定することが困難です。
また,遺産分割についても,不動産や会社の評価をどうするか,寄与分や特別受益をどのように考慮するか等,難しい問題が多々ありますので,弁護士に相談をせずに遺産分割をしてしまうと,本来であれば取得できたはずの権利を逃すことになりかねません。
遺産分割の問題は,親族の間での感情の問題が渦巻いていることも多く,第三者である弁護士を介して,場合によっては調停等の適切な法的期間で話し合いをする方が,早期解決にもつながります。
- 3 相続放棄について
亡くなった方にたくさんの借金があり,相続放棄をしようとする場合には,基本的には亡くなってから3か月以内に相続放棄をしなければなりません。
相続放棄をするために家庭裁判所へ提出しなければならない書面や資料は数多くありますので,短い期間内に,専門家以外の方が相続放棄をすることは非常に困難です。
相続放棄が認められないと,亡くなった方の莫大な借金を背負うことになりかねませんので,すぐに弁護士への相談が必要です。
2 弁護士法人心にご相談ください
このように,相続については,難しいルールや多くの期間制限がたくさんあるので,法律の専門家である弁護士への相談が特に必要な分野です。
弁護士法人心では,相続の法律相談につきましては,日々相続案件に従事し,相続事件の研究会を行っている,相続チームの弁護士が対応いたします。
また,駅近くのところに事務所を設けさせていただいておりますし,相続に関するご相談は無料となっておりますので,お気軽にご相談ください。