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相続放棄

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  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月11日

1 相続放棄をする上で確認すべき点について

相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しないことになります。

相続放棄をする上で、検討する事項として、プラスの財産とマイナスの財産が挙げられます。

マイナスの財産とは、主に借金です。

もし、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄をした方が、メリットが大きいと言えます。

また、仮に借金のようなマイナスの財産が無かったとしても、一度も足を運んだことがないような山林や原野などが遺産の中にある場合は、相続放棄を検討した方がいいかもしれません。

つまり、相続放棄をする上では、相続放棄によって得られるメリットと、デメリットを比較する視点が大切です。

2 まずはプラスの財産を確認

父が亡くなり、長女が相続人だったケースを例に挙げます。

「父がどのような財産を持っているか」ということは、意外と長女も把握していない場合があります。

そこで、まずは亡くなった父が、どのような財産を所有しているのかを明らかにします。

そこで大きな情報源となるのは、通帳です。

通帳を見れば、現在の預貯金の残高が分かりますし、通帳の履歴を見れば、生命保険や、株式等の資産状況が分かることがあります。

また、毎年役所から届く固定資産税に関する通知を見れば、不動産の詳細を把握することができます。

3 マイナスの財産を確認

マイナスの財産の代表格は、借金です。

消費者金融からの借り入れ、クレジットカード、自動車のローン、住宅ローンなど、どれくらいマイナスの財産があるのかを把握することが大切です。

一定の範囲の債務は、信用保証協会に問い合わせることで、知ることができます。

また、不要な財産や、受け継ぎたくない財産がないかもご確認ください。

4 次の順位の相続人のことも検討する

相続人には、順位があります。

第1順位の相続人が相続放棄を行えば、相続権は第2順位の相続人に移ります。

つまり、借金などのマイナスの財産も含めて、全ての財産が、次の順位の相続人のものになります。

その結果、亡くなった方の親や、兄弟に借金の請求が届く可能性があります。

相続放棄をする際は、次の順位の相続人のことも検討しつつ、対策を取る必要があります。

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